岡山理科大学紀要投稿規程

 (投稿資格者)
第1条 岡山理科大学紀要へ投稿可能な者は、次に掲げる者とする。
 但し、代表者は岡山理科大学(以下「本大学」という)の常勤の教員又は職員として在籍中又は在籍したことのある者とする。
 (1) 本大学の常勤の教員又は職員として在籍中又は在籍したことのある者。
 (2) 本大学学部および本大学院の学生もしくは本大学研究員として在籍中又は在籍したことのある者。

(著者等)
第2条 原論文の投稿は、代表者1人につき、原則として年1編とする。共著の場合、
 他に無資格者を含んでもよい。ただし、著者の身分を明記する。

(投稿内容)
第3条 投稿内容は、他誌に未掲載の学術論文(以下「原論文」という。)とする。

(発刊)
第4条 紀要の発刊は、原則として年1回とし、A自然科学、B人文・社会科学の2分冊とする。

(投稿申込)
第5条 原論文を投稿しようとする者は、別に定める紀要原稿作成要領に基づいて作成された原稿一
 部及びその写し一部に、掲載を希望するA・B分冊のどちらかを指定した申込用紙を添付し、
 10月末日までに紀要委員会事務局に提出するものとする。なお、委員長は、投稿された論文の修正
 を要請することがある。
2 前項の提出日が土曜日又は日曜日の場合は、直後の月曜日を提出日とする。

(論文の受理)
第6条 紀要委員会の指示に従い、完成原稿を11月末日までに紀要委員会事務局に提出するものと
 する。紀要委員会は、投稿された論文についての採否を決定し、その日をもって受理日とする。

(原稿の作成)
第7条 原稿の作成上の留意事項は、次のとおりとする。
 (1) 原稿は、岡山理科大学紀要原稿作成要領に基づき作成されたものを提出する。
 (2) 提出論文は、原則として英語、独語、仏語などの主要外国語のいずれかによる表題、著者名及
  び150語前後の摘要をつける。ただし、外国語で書かれたものは、その必要はない。
 (3) 掲載論文は、岡山理科大学紀要Aは1編刷り上がり10ページ以内、岡山理科大学紀要Bは1編
  刷り上がり20ページ以内とし、これを超える場合は受理しない。

(変更)
第8条 論文提出後は、第5条に定める理由の場合を除き、内容及び図などの変更、追加は認めない。
2 印刷業者との連絡を必要とする場合は、紀要委員会事務局を通じて行うものとする。

(刷り上がり)
第9条 紀要の配布は、著者にあっては、論文の掲載されているものを、1人につき1部無料で配布
 する。
2 著者以外の者にあっては、事前に申込みのあったものを、1人につき1部無料で配布する。
3 別刷りは、論文ごとに30部を無料配布とし、増刷分の費用は、申込者負担とする。
4 希望増刷部数は、紀要委員会事務局に申し込むものとする。

(著作権)
第10条 投稿された論文の著作権は、岡山理科大学に帰属するものとする。

(改廃)
第11条 岡山理科大学紀要投稿規程の改廃は、紀要委員会及び大学協議会の審議を経て、学長が決定する。

附 則  1  この規程は、昭和63年7月から施行する。
附 則  2  この改正規程は、平成5年2月から施行する。
附 則  3  この改正規程は、平成7年11月から施行する。
附 則  4 この改正規程は、平成8年6月から施行する。
附 則  5 この改正規程は、平成9年6月から施行する。
附 則  6 この改正規程は、平成9年12月から施行する。
附 則  7 この改正規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則  8 この改正規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則  9 この改正規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則 10 この改正規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則 11  この改正規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 12  この改正規程は、平成27年4月1日から施行する。 
附 則 13  この改正規程は、平成28年4月1日から施行する。 


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